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  1. 厚木市議会 2021-12-10
    令和3年 総務企画常任委員会 本文 2021-12-10


    取得元: 厚木市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和3年 総務企画常任委員会 本文 2021-12-10 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 41 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯難波達哉委員長 2 ◯難波達哉委員長 3 ◯市民税課長 4 ◯難波達哉委員長 5 ◯高橋 豊委員 6 ◯市民税課長 7 ◯池田博英委員 8 ◯市民税課長 9 ◯高橋知己委員長 10 ◯市民税課長 11 ◯遠藤浩一委員 12 ◯資産税課長 13 ◯遠藤浩一委員 14 ◯資産税課長 15 ◯難波達哉委員長 16 ◯難波達哉委員長 17 ◯見上書記 18 ◯難波達哉委員長 19 ◯危機管理課長 20 ◯難波達哉委員長 21 ◯高橋 豊委員 22 ◯池田博英委員 23 ◯高田昌慶委員 24 ◯難波達哉委員長 25 ◯難波達哉委員長 26 ◯見上書記 27 ◯難波達哉委員長 28 ◯危機管理課長 29 ◯難波達哉委員長 30 ◯高橋 豊委員 31 ◯池田博英委員 32 ◯難波達哉委員長 33 ◯難波達哉委員長 34 ◯難波達哉委員長 35 ◯難波達哉委員長 36 ◯見上書記 37 ◯難波達哉委員長 38 ◯高橋 豊委員 39 ◯池田博英委員 40 ◯難波達哉委員長 41 ◯難波達哉委員長 ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯難波達哉委員長  ただいまの出席委員は7人で定足数に達しております。  本委員会に付託されました案件を審査のため、総務企画常任委員会を開きます。  審査日程についてお諮りいたします。陳情第15号につきましては、付託された順番を2件繰り下げて審査することでよろしいでしょうか。               (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決しました。  本日の審査日程は、お手元の日程表のとおりです。 日程1 議案第79号 厚木市市税条例の一部を改正する条例について 2 ◯難波達哉委員長  日程1 議案第79号 厚木市市税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  提案者の説明を願います。 3 ◯市民税課長  ただいま議題となりました議案第79号 厚木市市税条例の一部を改正する条例について、提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げます。  このたびの条例改正は、地方税法等の一部改正に伴い所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するもので、主な改正内容は2点ございます。1点目は、個人住民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し。2点目は、国税における連結納税制度の見直しに伴う法人市民税の課税の特例を定めた規定の整備。3点目は、固定資産税等の課税標準の特例等を定めた規定の引用条項の廃止及び移動に対応するための改正。4点目は、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の経過の見直しをそれぞれ行うものでございます。  それでは、条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書の3ページ、参考資料の新旧対照表を御覧ください。  初めに、第10条につきましては、30歳以上、70歳未満の国外居住親族は、原則として扶養控除の適用対象外とするため、地方税法第295条第3項において引用する地方税法施行令第47条の3の改正に伴い、条例で定める個人市民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることを加えるものでございます。
     次に、第15条第1項につきましては、法人税において、企業グループを一つの納税単位とする連結納税制度から、各法人を納税単位とするグループ通算制度に移行することとされたことに伴い、法人市民税の法人税割の特例の対象事業年度は、法人単体の事業年度のみ対象とし、他のグループ法人との連結事業年度を対象外とするため、同項の規定中、または各連結事業年度を削除するものでございます。  続きまして、附則の改正でございます。  初めに、附則第9項につきましては、引用条項の移動に対応するため所要の改正を行うものでございます。  次に、附則第11項につきましては、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例等による固定資産税の課税標準の特例を定めた規定でございます。このうち第5号につきましては、機械装置等に対する特例措置を定める地方税法附則第15条第41項が削除されましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として延長する必要があることから、地方税法附則第64条において改めて規定されました。このため、引用している旧地方税法附則第15条第41項を削除し、条例で定める割合について整理を行うものでございます。  また、そのほかの各号の規定は、引用条項の移動に対応するため所要の改正を行うものでございます。  次に、附則第12項につきましては、引用条項の移動に対応するため所要の改正を行うものでございます。  次に、附則第24項から附則第26項までにつきましては、令和元年度地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の経過の措置を定めたものでございます。具体的には、電気自動車や天然ガス自動車などにおきましては、附則第24項の規定により、課税標準からおおむね75%を、また、ガソリン車につきましては、排気ガス規制及び燃費基準の達成度に応じて、附則第25項の規定により標準税率からおおむね50%を、附則第26項の規定により標準税率からおおむね25%をそれぞれ軽減する内容となっております。これらの規定につきましては、当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間または令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に、それぞれ翌年度の軽自動車税の種別割に限り適用するものでございますが、このうち平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に対応した課税年度の終了に伴い、これを削除するものでございます。  次に、新たに加える附則第28項から附則第30項までにつきましては、軽自動車税の種別割のグリーン化特例の経過が環境性能割を補完する制度であることを踏まえ、令和3年度地方税法等の一部改正において、令和元年度地方税法等の一部改正の際に対象とされていた自家用乗用車以外の種別である営業用乗用車について、令和12年度燃費基準へ切り替えられ、軽貨物自動車について、電気自動車等に適用対象を限定する重点化を行った上で、それぞれ2年間延長することとされました。具体的には、附則第28項を適用する自家用乗用車を除く軽自動車につきましては、附則第24項の規定により75%の軽減を、附則第29項を適用する営業用乗用のガソリン軽自動車につきましては、附則第25項の規定により50%の軽減を、附則第30項を適用する営業用乗用のガソリン軽自動車につきましては、附則第26項の規定により25%の軽減をするものでございます。  なお、これらの規定につきましては、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、または令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号を受けた場合に、それぞれ翌年度の軽自動車税の種別割に限り適用するものでございます。  次に、附則第31項及び第32項につきましては、附則第28項から第30項までを加えることに伴い、現行の附則第28項及び第29項を3項ずつ繰り下げるものでございます。  最後に、条例改正の附則につきまして御説明申し上げますので、恐れ入りますが、議案書の2ページにお戻りいただき、改正分の附則を御覧ください。  附則第1項につきましては、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。ただし、第15条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第3項の規定は令和4年4月1日から、また、第10条の改正規定及び次項の規定は令和6年1月1日からとするものでございます。  次に、附則第2項につきましては個人の市民税に関する経過措置を定めたもので、新条例第10条の規定は令和6年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によることとするものでございます。  次に、附則第3項につきましては、法人の市民税に関する経過措置を定めるもので、新条例第15条第1項各号列記以外の部分の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によることとするものでございます。  次に、附則第4項及び附則第5項につきましては、固定資産税に関する経過措置を定めるものでございます。  附則第4項につきましては、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中、固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例によることとするものでございます。  次に、附則第5項につきましては、生産性向上特別措置法の施行の日から令和3年3月31日までの期間内に、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第41項に規定する中小事業者等が取得した同項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例によることとするものでございます。  次に、附則第6項につきましては、軽自動車税に関する経過措置を定めるもので、新条例の規定中、軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例によることとするものでございます。  以上でございます。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。 4 ◯難波達哉委員長  質疑を行います。 5 ◯高橋 豊委員  説明ありがとうございました。地方税法等の一部改正に伴い、環境性能に応じて軽自動車税を軽減する特別措置を2年間延長するということですが、厚木市への影響はどのようなことなのか、お尋ねしたいと思います。 6 ◯市民税課長  今御質問の今回の軽自動車税の種別割に係る部分の影響でございます。先ほど御説明させていただきましたが、今回のグリーン化特例の種別割の改正につきましては、大きく2つの項目に分けて改正を行っております。1つ目につきましては、附則第24項から第26項までの改正で、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に対応した課税年度の満了に伴い、これを削除するものでございますが、こちらにつきましては削除の規定のみになりますので、特段の影響はございません。  2つ目の項目といたしまして、附則第28項から第30項までの改正につきましては、車種が重点化される改正がございますので、適用の対象外となる車種が当然出てきます。そちらにつきましては、令和4年度以降、標準税率での課税となることに伴いまして、該当車両につきましては約1300台減少するものと見込まれまして、影響額は約400万円、逆に増額になると見込んでおります。 7 ◯池田博英委員  まず、地方税法改正のグリーン化特例の意図の受け止めです。それと、軽自動車税減税適用車数のデータがあれば御説明ください。どれぐらいの台数に適用しているのかを、令和元年度、令和2年度ぐらいでいいと思うのですけれども、その辺が分かれば御説明いただきたいと思います。 8 ◯市民税課長  まず、ごめんなさい、質問と回答が逆になりますけれども、適用の台数でございますが、令和3年度の課税の実績で申し上げますと、グリーン化特例を対象としている車種につきましては実はそれほど多くなくて、四輪の乗用の自家用車につきましては、50%軽減が196台、25%軽減が992台となっております。また、四輪の貨物の営業用につきましては、25%軽減している車両が11台、貨物の自家用で25%軽減している車両が113台適用しておるのみになります。先ほど御説明いたしましたが、これらの車種につきましては、来年度以降、もし新規で購入された場合につきましてはグリーン化特例の対象外となることによりまして、その分が標準税率に変わりますので、増額になるところでございます。  あと、先ほどの受け止めでございますけれども、昨今、グリーン化特例といいますか、どうお話ししたらいいのかというのはありますが、毎年課税される種別割につきましては、そういったグリーン化特例の車両につきましては翌年度課税されるものとして、1年度のみの経過措置でございますけれども、車両を買ったときの環境性能割、昔は自動車取得税と呼んでおりましたが、それに代わる環境性能割につきましては、グリーン化特例が若干拡大したような内容で残っておりますので、ユーザーにとってはそちらのほうがまだ適用される部分が残っている制度でございます。こんな形になりますけれども、以上になります。 9 ◯高橋知己委員長  第10条でお伺いしたいと思います。先ほど、新のほうの扶養親族の中の括弧書きですが、控除対象扶養親族に限ることになったというお話をいただきました。国外に居住という話で御説明いただいたのですけれども、もう少し分かりやすく、どのような方がこの範囲に入るのかと、これに伴って市税収入にどういう影響があるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 10 ◯市民税課長  今の御質問につきまして、法改正の経緯なども含めまして、若干説明させていただければと考えております。個人住民税において、年齢16歳以上の扶養親族を有する場合、1人につき33万円を所得金額から控除することとされていますが、扶養親族の要件の一つである合計所得金額要件について、国外に居住する親族につきましては、所得税と同様に、非居住者に係る課税所得の範囲から国外源泉所得を除外することとされていることを踏まえまして、国外源泉所得を含めず、今までは国内源泉所得のみで判定をされてきました。このため、国外で一定以上の所得を稼得している親族につきましても控除の対象とされていましたので、これが課題となっておりました。こうした課題や、所得の少ない親族の扶養による担税力の低下を調整するという扶養控除の趣旨等を踏まえて、国外居住親族に係る控除対象扶養親族の範囲を厳格化する関係法令の改正がございまして、年齢で29歳以下の者、または高齢者である70歳以上の者に限って控除の対象とすることとされたことに伴い、条例で定める個人市民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族の規定について改正を行うものでございます。ただし、控除対象扶養親族につきまして、30歳以上、69歳以下の者であっても、所得の稼得能力が薄弱であると考えられる者、具体的には留学をされている方、障害のある方、納税義務者から38万円以上の送金を受けている方、こういった方々につきましては、改正後の所得税法において控除の対象とすることとされております。  以上の改正を受けまして市税条例の改正を行いますけれども、今回対象から外れる扶養親族、30歳以上、69歳以下の国外扶養親族について推計を行いましたところ、対象者は680人と推計されます。このうち170人につきましては、もともと扶養義務者が非課税であるため、直接的な影響はございません。残りの510人につきましては、扶養控除33万円が適用できなくなることから、33万円に市民税の税率6%を乗じた1万9800円が1人当たりの影響額となりまして、令和6年度以降は総額で約1000万円の増額と見込まれます。 11 ◯遠藤浩一委員  附則について御説明いただきたいのですが、第4項の固定資産税に関する経過措置にある「別段の定めがあるものを除き」という言葉は、どういうものが除かれるのかという質問です。 12 ◯資産税課長  今、別段の定めということでございますが、今時点ではそういうものは想定してございません。 13 ◯遠藤浩一委員  すみません、もう一度お願いできますか。 14 ◯資産税課長  別段の定めということでございますが、現時点ではそういったものは想定してございません。 15 ◯難波達哉委員長  ほかになければ質疑を終結いたします。  討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。  採決いたします。         議案第79号  採決───起立全員で原案のとおり可決 日程2 陳情第16号 日本のミサイル防衛を完全に無力化した極超音速ミサイルには対策に磨きをかけ日本国民の生命を守ることを国に求める意見書の提出を求める陳情 16 ◯難波達哉委員長  日程2 陳情第16号 日本のミサイル防衛を完全に無力化した極超音速ミサイルには対策に磨きをかけ日本国民の生命を守ることを国に求める意見書の提出を求める陳情を議題といたします。  書記に本件を朗読させます。 17 ◯見上書記  はい。朗読いたします。  陳情第16号 日本のミサイル防衛を完全に無力化した極超音速ミサイルには対策に磨きをかけ日本国民の生命を守ることを国に求める意見書の提出を求める陳情。  陳情者、厚木市鳶尾二丁目26番8号ベルフラワー202、内木良さん。  陳情の項目、国は日本のミサイル防衛を完全に無力化したこのミサイルに毅然と対応し、日本国民の生命を守るための意見書を国に提出してください。  以上です。 18 ◯難波達哉委員長  理事者から本件に対する意見、説明がありましたらお願いいたします。 19 ◯危機管理課長  陳情第16号につきまして御説明申し上げます。  本市では、武力攻撃事態等において、市民の皆様に対し、警報や避難措置の指示等が迅速かつ確実に伝達されるよう、全国瞬時警報システム、J-ALERTを活用した体制を確保しておりますが、極超音速ミサイルは従来のミサイル防衛システムでは迎撃や事前探知が難しいとされております。現在、日本政府及び防衛省では、新たな探知システムやレーダー技術の研究を進めるなど、監視網の構築を目指しているとのことでございます。 20 ◯難波達哉委員長  意見、質疑等をお出し願います。 21 ◯高橋 豊委員  この陳情第16号について、会派の意見を述べさせていただきたいと思います。趣旨、項目から令和3年の防衛白書を確認させていただきました。その中で、少し長くなりますが、意見を述べさせていただきたいと思います。白書の中では、中期防衛力整備計画(令和元年度~令和5年度)の概要といたしましては、領域横断作戦の現実に必要な能力の獲得・強化をしておりまして、その中で、極超音速兵器としてアメリカとか中国、ロシアは、弾道ミサイルとして、発射され大気圏突入後に超音速で滑空機動して目標へ到達されるとする極音速滑空兵器、また、極超音速巡航ミサイルといったものを開発しております。あと、米国とか中国、ロシア等が飛行実験を実施しているということでございます。そしてまた、先ほど理事者から、この日本ではJ-ALERTを活用しているということと、日本の政府、防衛省では、新たな探知システム、レーダー技術で監視網を構築しているということも説明がありました。したがいまして、この項目については、国会で国防上のことを議論しておりますので、国でもこういうことをやっていますので、我々会派といたしましては、陳情の項目等々、この陳情については賛同できないという結果です。 22 ◯池田博英委員  極超音速ミサイルですが、これは探知、追尾を可能にするために、宇宙空間に高性能センサーを配備する、そして迎撃する、こういう研究が実際行われているようなのですが、技術的には不確実で、不毛な宇宙軍拡に日本が加担するべきではないと。野放図な軍拡競争は人類を滅亡の道へと導きかねないということなので、これはミサイルを撃たせないための外交交渉が現実的であるということなので、よってこの陳情については不採択と考えております。 23 ◯高田昌慶委員  うちの会派の考えを述べさせていただきます。今、池田委員からもあったのですけれども、日々、武力行使の形は変わってきておると。提出者の不安というのは一定理解でき、その解消のために尽力すべきだと思いますが、この内容については賛同しかねると。以上です。 24 ◯難波達哉委員長  ほかになければ意見、質疑等を終結いたします。  討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。  採決いたします。            陳情第16号  採決───起立なしで不採択 日程3 陳情第23号 日本の国防の神髄、人工衛星による国防第2宇宙作戦隊岩国基地配備計画の早期実現を国に求める意見書の提出を求める陳情 25 ◯難波達哉委員長  日程3 陳情第23号 日本の国防の神髄、人工衛星による国防第2宇宙作戦隊岩国基地配備計画の早期実現を国に求める意見書の提出を求める陳情を議題といたします。  書記に本件を朗読させます。 26 ◯見上書記  はい。朗読いたします。  陳情第23号 日本の国防の神髄、人工衛星による国防第2宇宙作戦隊岩国基地配備計画の早期実現を国に求める意見書の提出を求める陳情。  陳情者、厚木市鳶尾二丁目26番8号ベルフラワー202、内木良さん。  陳情の項目、国は国防上、安全保障上、日本を取り巻く核兵器や大型弾道ミサイルや極超音速ミサイルなどに対し、上からの対応として、アメリカの衛星コンステレーション計画に近い人工衛星を使ったこの第2宇宙作戦隊岩国基地配備を早期に実現して、あらゆる作戦を行い、日本国民の生命を守るための意見書の提出を国に厚木市は行ってください。  以上です。 27 ◯難波達哉委員長  理事者から本件に対する意見、説明がありましたらお願いいたします。 28 ◯危機管理課長
     陳情第23号につきまして御説明申し上げます。  第2宇宙作戦隊につきましては、岸防衛大臣が先月14日に山口県の航空自衛隊防府北基地を視察した際に、人工衛星に対する電波妨害を監視するため、来年度中に同基地へ配備する考えを示しております。第2宇宙作戦隊は20人規模で発足される予定で、来年度予算の概算要求に庁舎などの建設費を盛り込んでおり、日本の衛星と地上の通信に対する電波妨害があった際、その出どころや特性を探知するという目的で、航空自衛隊防府北基地へ配備されるものでございます。 29 ◯難波達哉委員長  意見、質疑等をお出し願います。 30 ◯高橋 豊委員  先ほどの陳情と別でございますけれども、やはり令和3年度の防衛白書を確認させていただき、少し長くなりますが、ちょっと意見をさせていただきたいと思います。白書の中では、領域横断作戦の中から、岸防衛大臣が、今説明がありましたように、今年の11月14日に山口県の航空自衛隊防府北基地を視察されております。その中で、防衛白書の中で2つほどございます。1つ目は宇宙作戦隊の新編ということで、令和2年度に第1宇宙作戦隊が府中基地に発足いたしました。引き続き、令和3年度の防衛力整備は、防衛大綱及び中期防衛力に基づきまして、多次元統合防衛力の構築に向けた取組を着実に実施しておるということです。具体的に宇宙領域における能力の中で宇宙作戦群を新編して、令和4年度中に第2宇宙作戦隊を20人規模で、先ほども説明がありましたように、山口県の山陽小野田市、防府北基地に新設する予定だということです。  そしてまた、2番目としては宇宙状況監視の強化。SSAという名前がついているのですが、宇宙領域専門部隊を強化するために、2020年5月の宇宙作戦群新編に基づきまして、続いてまた宇宙領域における様々な活動を計画、遂行するための指揮統制を担う部隊を新編するとともに、各部隊の上級部隊として宇宙作戦群を令和3年度に新編することになっていると。その中のコメントといたしましては、この宇宙作戦群の新編の中で、令和4年度中に国内2番目の第2宇宙作戦隊を配置する場所などは、国防上、我々は知り得ない部分であります。岸防衛大臣のコメントを聞きますと、令和4年度までに整備することになっておる宇宙状況監視との整合性をにらんだ決定だと推測いたします。岩国へという内容については判断はできないということでもございます。  また、先ほど理事者から説明がありましたように、来年度予算の概算要求に庁舎などの建設費を盛り込んでいるということもありまして、我々会派といたしましては、もう既に国はそのような形を準備している、予定をしているということですので、会派といたしましては、この陳情には賛同できないということで決まりました。 31 ◯池田博英委員  今、実際のところ、移動式ミサイルの発射など、かなり多様化していると。そういう中で迎撃システムそのものが不確実だと。だから、そこに時間や高額の費用をかけるのではなくて、撃たせない、やめさせる、外交交渉に力を集中すべきだということで、よって不採択が妥当だと考えます。 32 ◯難波達哉委員長  ほかになければ意見、質疑等を終結いたします。  討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。  採決いたします。            陳情第23号  採決───起立なしで不採択 33 ◯難波達哉委員長  ここで説明員退席のため、暫時休憩いたします。                 午前9時34分 休憩                ───────────                 午前9時35分 開議 34 ◯難波達哉委員長  再開いたします。 日程4 陳情第15号 多発する鉄道車内の重大通り魔事件の検証、対策を国に求める意見書の提出を求める陳情 35 ◯難波達哉委員長  日程4 陳情第15号 多発する鉄道車内の重大通り魔事件の検証、対策を国に求める意見書の提出を求める陳情を議題といたします。  本件については、所管する課等がありませんので、説明員の出席を求めておりません。  書記に本件を朗読させます。 36 ◯見上書記  はい。朗読いたします。  陳情第15号 多発する鉄道車内の重大通り魔事件の検証、対策を国に求める意見書の提出を求める陳情。  陳情者、厚木市鳶尾二丁目26番8号ベルフラワー202、内木良さん。  陳情の項目、国は多発する鉄道車内の重大通り魔事件の検証、対策を取り、鉄道に安全に乗れるようにするため、意見書を提出してください。  以上です。 37 ◯難波達哉委員長  意見をお出し願います。 38 ◯高橋 豊委員  この事件については無差別殺人としての事件で、大変凶悪な事件だったと思っております。安全・安心である我が国の重要な交通手段である鉄道の車両の中で発生した事案であります。この件については、鉄道会社の事故、また事件が発生したときに対応する内容でもあります。扱いをどういう形にするのか、統一するのか。これについて、国土交通省が解決策をまとめて、各鉄道会社に指導している状況でございますので、国土交通省がもう既に対応しているということでございますので、我々の会派としては、この陳情については賛同できないということになりました。 39 ◯池田博英委員  鉄道という移動空間の中での通り魔事件の検証、対策、再発防止は必要とは考えます。ただ、今、国と鉄道各社の対策強化を見守ることでいいのではないかと。よって不採択が妥当だと考えます。 40 ◯難波達哉委員長  ほかになければ意見を終結いたします。  討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。  採決いたします。            陳情第15号  採決───起立なしで不採択 41 ◯難波達哉委員長  以上で本委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。  これをもちまして総務企画常任委員会を散会いたします。                               (午前9時39分 散会) 発言が指定されていません。 Copyright © Atsugi City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...